第1章 総 則
- 第1条(目的)
- 日本ワムネット株式会社(以下、「当社」といいます。)は、「DIRECT! EXTREME(ディレクト エクストリーム)サービス利用約款」(以下、「本約款」といいます。)に基づき、「DIRECT! EXTREMEサービス」(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
- 第2条(用語の定義)
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本約款における用語の定義は、次のとおりとします。
- 「本サービス」とは、当社が契約者へ提供するデータ転送ネットワークサービスである「DIRECT! EXTREMEサービス」をいいます。本条11号に定義する「オプション」をこれに付加して利用する場合は、当該オプションも本サービスに含めるものとします。
- 「申込者」とは、本サービスの利用契約を希望する法人、団体等をいいます。
- 「契約者」とは、本約款に基づき、当社が定める手続きに従い、本サービスの利用契約を当社と締結し、本サービスを利用する資格を持つ法人、団体等をいいます。
- 「利用契約」とは、本約款に基づき当社と契約者との間に締結される本サービスの提供・利用に関する契約をいいます。
- 「ユーザ」とは、本サービスの利用に際し、本約款に基づき契約者が本サービスの利用を認めた者をいいます。
- 「管理者ユーザ」とは、ユーザのうち、管理者権限を付与されたユーザをいい、ユーザ、リソースの発行・設定や、リソース間の接続設定・管理等ができます。
- 「アカウントID数」とは、契約者が登録したユーザ数をいい、契約者は利用契約上で設定された上限数の範囲内でユーザを登録することができます。
- 「アカウント情報」とは、契約者及びユーザが本サービスにアクセスする為の固有のユーザ名、ログインID、及びパスワードをいいます。
- 「リソース」とは、データ転送の送信元及び受信先となる私書箱の役割をする保管領域をいいます。リソースは「リソースID」又は「リソース名」にて識別され、契約者が利用許可したユーザのみがリソースを経由してデータの送受信を行うことができます。
- 「D!EXサーバ」とは、当社又は当社の委託先が管理運営するサーバであり、本サービスにおいて契約者が共同で利用するサーバをいいます。
- 「オプション」とは、次の(A)~(C)をいいます。
- (A)自動クライアントアプリ(VAD):本条第12項(ⅱ)で定義する「VAD」(送受信操作自動化ソフトウェア)を契約者及びユーザへ提供するサービスをいいます。
- (B)VAD用ハードウェアレンタル:(A)のオプションを付加して本サービスを利用するための機器を契約者及びユーザへ貸与するサービスをいいます。なお、本オプションは、当社が特別に認める場合に限り、インターネット接続環境(以下、「回線等」といいます。)の提供を付帯して貸与します。
- (C)その他オプション:(A)~(B)以外に、当社が個別に定めたオプションをいい、その内容はサービス申込書又は通知書にて定義するものとします。
- 「本ソフトウェア」とは、本サービスを利用する為に、契約者及びユーザが使用するコンピュータ又は装置にインストールする次のソフトウェアを総称したものをいいます。
- (ⅰ)「Virtual Director X」(以下、「VDX」といいます。)
データ転送を高速モードで処理するソフトウェアで、全ての契約者及びユーザがダウンロード・使用が可能なもの。 - (ⅱ)「Virtual Auto Director」(以下、「VAD」といいます。)
データの送受信操作を自動化するソフトウェアで、自動クライアントアプリ(VAD)オプションサービスの申込がある契約者及びユーザのみダウンロード・使用が可能なもの。
- (ⅰ)「Virtual Director X」(以下、「VDX」といいます。)
- 第3条(本約款の範囲)
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- 本約款は、契約者(申込者を含む)と当社との間の本サービスに関する一切の関係に適用されます。申込者は、本約款に同意した上で利用契約を申し込むものとし、契約者は本約款に則って本サービスを利用するものとします。
- 本約款に関し、契約者と当社との間で個別契約を締結している場合は、当該個別契約を本約款に優先して適用するものとします。
- 第4条(本約款の変更及び適用)
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- 当社は、遅くとも30日前に本サービスに関する当社ウェブサイト上で告知することにより、契約者の承諾を得ることなく本約款の内容を変更できるものとします。その場合、本サービスにかかる一切の事項は、変更後の本約款に従うものとします。
- 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、当社は本約款を即時に変更できるものとし、当該内容を本サービスに関する当社のウェブサイト上に変更後速やかに告知するものとします。